本間徹被告(47)は、2021年の5月に今治市沖の来島海峡付近で、2等航海士として日本の貨物船「白虎」を操縦し、十分に安全を確認しないまま外国船籍のタンカーと衝突させ、乗組員3人を死亡させたなどとして、業務上過失致死傷などの罪に問われました。
弁護側は「衝突までのタンカーの航行は予測することができず、過失がない」と無罪を主張しましたが、2審の高松高等裁判所は「被告はタンカーの動きを的確に把握し、安全を確認すべきだった」などとして、1審に続いて禁錮1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。
弁護側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は、19日までに上告を退ける決定をし、有罪判決が確定することになりました。
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