長崎県内に住む「被爆体験者」44人が訴えた裁判で、長崎地方裁判所は9日、一部の地域でいわゆる「黒い雨」が降ったと判断し、裁判の途中で亡くなった2人を含む、合わせて15人を法律で定める被爆者と認めました。
この判決を受けて、原告の代表などが10日、長崎市役所で市や県の担当者と面会し、問題の早期解決を求める要請書を手渡しました。
そのうえで、すべての「被爆体験者」を被爆者と認定することや、訴えが認められた15人については、控訴せずに手帳を交付するよう求めました。
原告団長の岩永千代子さん(88)は「判決は納得がいかない。市や県には、国に対してきぜんとした対応をとってほしい」と訴えました。
これに対し、長崎市と県側は、11日、鈴木市長と大石知事が厚生労働省を訪れて要請を受けた内容を伝えると説明したうえで、被爆者認定のあり方などについて、国と協議を進めていく考えを示しました。
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