富山市議会が、おととし9月に旧統一教会や関係団体と一切の関係を断つと決議したことについて、富山市に住む信者の男性は「不当な差別的扱いを受け、精神的苦痛を受けた」などとして、市に350万円の賠償を求めました。
また、おととし8月に、富山市の藤井市長が会見で「旧統一教会などとの関わりは一切もたない」と発言し、市議会も同様の決議をしたことについて、旧統一教会の関連団体「富山県平和大使協議会」は、市に2200万円の賠償を求めました。
9日の判決で富山地方裁判所の矢口俊哉裁判長は、「市議会の決議は何らの法的効果を伴うものではなく、信教の自由を侵害するものとはいえない。市長の決意表明などと議会の決議は一定の裁量を逸脱したものとまでは認められない」などとして、信者と団体の訴えをいずれも退けました。
信者と関連団体は判決を不服として控訴する意向を示しました。
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