書類送検されたのは、東京 品川区などに店舗がある都内の小型カートのレンタル会社の40代の責任者です。
警視庁によりますと、ことし4月、日本で有効なジュネーブ条約加盟国発行の国際運転免許証を持たない外国人観光客2人に対し、小型カートを貸し出して公道で運転させた道路交通法違反の疑いが持たれています。
カートを運転した観光客が、東京 港区の交差点付近で、駐車中の車に接触する事故を起こし、発覚したということです。
この会社は去年の秋ごろから、カートのレンタル事業を開始しましたが、警視庁はこれまでに有効な運転免許証を持たない、およそ50人の外国人にカートを貸し出していたとみています。
調べに対し、責任者は「従業員に国際運転免許証の確認はさせていたが、ジュネーブ条約加盟国かの確認を怠っていた」と説明しているということです。
警視庁によりますと、小型カートの公道での事故は急増していて、ことしは8月末までに25件と、去年1年間の12件をすでに大幅に上回っています。
また小型カートをめぐる110番通報は、8月末までに134件寄せられ、「スマートフォンを触りながら運転している」とか「集団で路上駐車している」などといった苦情が目立っているということです。
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