無罪が確定した大阪の不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長、山岸忍さんが国に賠償を求めている民事裁判では、大阪地検特捜部の検事が山岸さんの元部下に行った取り調べの違法性が争点となっていて、大阪地方裁判所は取り調べを録音・録画したおよそ18時間の映像の開示を命じました。
しかし、大阪高等裁判所は元部下のプライバシーが侵害されるおそれがあるなどとして開示の範囲をおよそ50分に限定する決定をし、山岸さん側が不服を申し立てていました。
これについて最高裁判所第2小法廷の草野耕一 裁判長は「開示されていない映像には口調や表情、身ぶりなどが記録され、正確性が担保されていて、必要性が高い」として、17日までに大阪高裁の決定を取り消し、18時間の映像の開示を認める決定をしました。
裁判官4人全員一致の結論です。
取り調べの映像は刑事手続き以外での使用が制限され、民事裁判では必要性などに応じて判断することになっていますが、最高裁判所が開示を認めたのは初めてです。
この検事の取り調べをめぐっては、山岸さんが行った「付審判請求」が認められ、元部下を大声で罵倒したなどとして特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判が開かれることになっています。
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