生成AIの利用が急速に広がり、クリエーターなどから、AIによるデータの学習や生成によって著作権が侵害されることを懸念する声があがる中、文化庁は、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害にあたるのか、考え方を整理するため、有識者で作る文化審議会の小委員会で議論を行っていて、1月15日には、「AIと著作権に関する考え方」の素案が示されました。
この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4について、「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除くとする、ただし書きの対象範囲がわかりにくいとして、
▽特定のクリエーターの作品を集中的に学習させる行為や
▽検索を制限する措置を講じたWEBサイトのデータを学習に使用した場合
などが、著作権の侵害にあたる可能性があるとしています。
文化庁は、この案について、1月中に広く意見を求めるパブリックコメントを実施し、今年度中に報告書を取りまとめることにしています。
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