2019年に施行された「働き方改革関連法」では
▽時間外労働について、年720時間、月では休日の勤務も含めて100時間未満とする上限規制が導入されたほか
▽有給休暇の取得について、年10日以上の有休休暇が与えられた労働者には最低でも5日取得させることが企業に義務づけられました。
法律は施行から5年で見直しを検討することになっていて、厚生労働省は専門家で作る研究会を立ちあげ23日、初めての会議が開かれました。
出席した委員からは
▼在宅勤務を行う人が増えている中で、通勤している人と同じ労働時間の制度にあてはめることが妥当か検証すべきだという意見や
▼裁量労働制やフレックスタイムなど働き方の制度も複雑になる中で、国が定めているルールや手続きをより簡単なものにすべきだなどの意見が出されました。
厚生労働省は研究会での議論を重ねるとともに労使が入る審議会でも意見を求め、労働環境の改善に向けた法整備につなげていくことにしています。
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