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落語家パワハラ裁判 元師匠に80万円支払い命じる判決 東京地裁

三遊亭圓歌さんの弟子だった落語家の吉原馬雀さんは、2010年からおととしまでの間、態度に腹を立ててどなられたり殴られたりするなどの暴言や暴行を受けたとして圓歌さんに賠償を求めました。

圓歌さん側は「落語という文化芸術を伝承する指導の一環だ」などとして争っていました。

26日の判決で東京地方裁判所の杜下弘記裁判長は「落語界の師弟関係は濃密な人間関係であると同時に師匠の優越的立場を背景とする歴然たる上下関係が存在し、パワーハラスメントが生じる可能性をはらんでいる」と指摘しました。

その上で、平手で頭をたたいたり、土下座させてどなったりした行為などについて不法行為にあたると認め「社会的に許される範囲を超えていて、落語家としての活動に悪影響を与えるパワーハラスメントというほかない。弟子である以上、逃げ場がなかった原告の精神的苦痛は見逃せない」と述べました。

一方「方法は適切でなかったが、立派なはなし家として大成することを望んで指導していたことは考慮すべきだ」などとして、300万円の請求に対し80万円の賠償を命じました。

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