大阪府内に住む、いずれも聴覚に障害のある70代の夫婦は、妻が50年前の1974年、長男を出産後、医師や母親から何も説明されないまま旧優生保護法に基づいた不妊手術を受けさせられたとして国に賠償を求める訴えを起こしました。
おととし、1審の大阪地方裁判所は、旧優生保護法について憲法に違反すると判断しましたが、妻が不妊手術を受けてから20年以上が経過し、賠償を求める権利はなくなっているとして訴えを退け夫婦側が控訴していました。
26日の2審の判決で大阪高等裁判所の阪本勝 裁判長は、旧優生保護法について、1審に続いて、憲法に違反すると判断しました。
また、賠償を求める権利については「夫婦は、障害者に対する社会的な差別や偏見から、訴訟を起こすための情報などへのアクセスは困難な環境だった」と指摘しました。
そのうえで「原告は優生手術を受けたと証明する診断書の作成を40を超える病院などで断られ、訴訟を起こすことは、不能または著しく困難な状態にあった。ようやく手術の診断書を取得した4か月後に提訴しており、賠償を求める権利はなくなっていない」などとして1審とは逆に夫婦の訴えを認め、合わせて1320万円を夫婦に支払うよう国に命じました。
各地で起こされている同様の裁判では、おととし、別の裁判で大阪高等裁判所が初めて国に賠償を命じて以降、訴えを認める判決が今回を含めて9件言い渡されています。
一方、最高裁判所は、去年、上告されている5件について、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決め、統一判断が示される見通しになっています。
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