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組織委元理事側 “理事に権限なし” 五輪・パラ汚職事件裁判

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会元理事の高橋治之被告(79)は、大会のスポンサー契約やライセンス商品の審査などをめぐり、紳士服大手AOKIホールディングスや出版大手KADOKAWAなど5つの企業からおよそ1億9800万円の賄賂を受け取ったとして、受託収賄の罪に問われています。

31日は、無罪を主張する弁護側の冒頭陳述が行われ、具体的な主張を初めて明らかにしました。

検察は、高橋元理事がみなし公務員である組織委員会の理事として賄賂を受け取ったと主張していますが、弁護側は、「理事会にはマーケティングに関する議決権はなく、元理事にスポンサーを募るなどの職務権限は認められていなかった」と主張しました。

そのうえで、「民間のコンサルティングの一環として電通の関係者などに働きかけをしたもので、贈賄側とされている関係者から得た金はすべて民間対民間の取り引きの対価として受け取ったものだ」と述べ、賄賂にはあたらないと主張しました。

今後は、事件の関係者の証人尋問などが行われます。

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