オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」には、無差別の大量殺人などを起こさないように「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、監視している公安調査庁は、3か月ごとに拠点や信者、資産などの活動実態を報告するよう義務づけています。
しかし「アレフ」は、保有する土地・建物や営んでいる事業などの報告を行っていないとして、全国のおよそ20の教団施設のうち13か所の使用と教団への寄付をいずれも半年間禁止する再発防止処分も適用されています。
この期限が来月までとなっていることから、公安調査庁は使用を禁止する教団施設を16か所に増やした上で、さらに半年間処分を継続するよう、公安審査委員会に請求しました。
請求は今回で4回目で、公安審査委員会は今後、「アレフ」側の意見も聞いて判断することにしています。
公安調査庁は「アレフがいまだに報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難なため、新たに請求した」とするコメントを発表しました。
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