減給の懲戒処分を受けたのは山梨県立大学の60代の女性の教授です。
大学によりますと教授は2021年9月までのおよそ3年間に同僚の教員1人に対し、傷病休暇中に業務のメールを送ったほか、会議で無視をしたり出席させなかったりしたということです。
おととし12月に大学のハラスメント相談窓口に情報が寄せられ、弁護士などによる調査委員会が関係者への聞き取りなどを行った結果、教授のパワーハラスメントが認定されたということです。
このため、大学は教授を2月1日付けで減給10分の1、2か月の懲戒処分にしました。
被害を受けた教員はすでに退職していて、処分を受けた教授は「意図して行ったわけではないが相手がそう受け止めたならば対応のしかたを考えるべきだった」と述べて反省しているということです。
県立大学は「ハラスメント対策を講じてきた中で誠に遺憾で、信頼を損なう結果となり深くお詫び申し上げます。真摯(しんし)に受け止めて再発防止に向け、いっそうの取り組み強化に努めます」とコメントしています。
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