戦後まもない1948年から1996年まで続いた旧優生保護法のもとでは、1万6000人以上が障害などを理由に不妊手術を強制されたとされています。
これについて、全国で「差別的思想に基づくもので憲法に違反する」などとして国を訴える裁判が起こされていて、最高裁大法廷はこのうち、札幌、仙台、東京、大阪の高等裁判所で判決が出され上告されている5件について当事者の主張を聞く弁論をことし5月29日に開くことを決めました。
5件はいずれも高裁が「旧優生保護法が憲法に違反していた」と認めていますが、4件が国に賠償を命じたのに対し、宮城県の女性が起こした裁判は手術から20年以上たっていて賠償を求められる「除斥期間」が過ぎたとして仙台高裁が訴えを退けています。
旧優生保護法が憲法に違反していたかどうかや、賠償を求める権利があるかどうかが焦点となっていて、大法廷では裁判官15人全員で審理し、ことしの夏にも統一判断を示す見通しです。
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