アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄防衛局は、埋め立て予定地のうち軟弱地盤のある大浦湾側に生息するサンゴおよそ8万4000群体の移植作業を行う許可を県に申請しましたが、移設に反対する県は認めませんでした。
これに対し、水産資源の保護を所管する農林水産大臣がサンゴの移植を許可するよう「是正の指示」を出したことから県は去年8月、「違法な国の関与だ」として指示の取り消しを求めて訴えを起こしていました。
15日の判決で、福岡高等裁判所那覇支部の三浦隆志裁判長は「『是正の指示』は適法かつ有効で、国の関与権限を乱用したものだとは認められない。沖縄県の請求には理由がない」などとして県の訴えを棄却しました。
移設工事をめぐってこれまでに沖縄県と国の間で起こされた裁判は、今回を含めて合わせて14件ありこのうち7件で県の敗訴が確定し、4件で和解が成立するか県が訴えを取り下げています。
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