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ブリーダー調査 出生日の記録ないなど法令違反半数確認 環境省

動物愛護管理法では、生後56日を経過していない犬や猫の販売や展示などは禁止され、ブリーダーは犬や猫ごとに生まれた日付や販売日などを、帳簿などに記載することが義務づけられています。

しかし、去年11月以降に環境省が依頼して全国の都道府県と政令指定都市が1400のブリーダーを対象に調査したところ
▽「帳簿」を作成していないなどの不備が496件
▽出生に関わる情報を記録する「繁殖台帳」の不備が314件確認されました。

また
▽犬や猫の生まれた日にちを改ざんして販売していた違反が50件など
調査した半数のおよそ700のブリーダーで何らかの法令違反が確認され、各自治体が行政指導を行いました。

さらに環境省が、ブリーダーが展示した犬や猫をペット業者が購入するオークション会場で販売された、犬や猫合わせて42万匹の情報を分析したところ、法律で定められた56日を1日だけ過ぎた、生後57日として販売する傾向がみられたことから、環境省は犬や猫が正しい生年月日で取り引きされるよう、対策を検討するとしています。

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