販売禁止となったのは、合成麻薬のLSDに似た「1D-LSD」の名称で流通している薬物の入った3製品と大麻に類似した「HHCPO」が含まれる3製品です。
厚生労働省によりますと、ことし1月、「1D-LSD」を含むとみられる製品を摂取した20代男性が錯乱状態となるなど健康被害が報告されているということです。
こうした状況を受け、厚生労働省は指定薬物以外の成分でも生産や流通を広域的に規制する必要があるとして、19日付けで医薬品医療機器法に基づき、全国の店舗やインターネットでの販売を禁止する命令を出しました。
法律で規制されている薬物に似た成分が含まれる危険ドラッグをめぐっては、去年、大麻に似た成分が入った製品を摂取したあと病院に搬送されるなど体調不良を訴えるケースが相次ぎ、厚生労働省は去年12月に38製品の販売を禁止していて、19日に6製品を追加したことで販売を禁止したのは44製品になりました。
厚生労働省は販売を禁止した製品に入っている成分について、指定薬物として規制対象にすることも検討しています。
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