文部科学省は、170人以上の被害者らへのヒアリングなどを踏まえ「高額献金や霊感商法などの教団の行為は民法上の不法行為に当たり、被害は甚大だ」などとして、去年10月に教団への解散命令を東京地方裁判所に請求しました。
これについて裁判所が国と教団側の意見を直接聞く「審問」と呼ばれる手続きが22日、初めて行われました。
「審問」は非公開で行われ、教団側によりますと、国からは文部科学省などの担当者、教団側は田中富広会長や弁護士などが出席しました。
田中会長は意見陳述を行い「資金集めを目的とした団体だとの文部科学省の主張は明らかな間違いだ。献金を受け取ることは宗教活動の一環で、正体を隠した布教活動もなくなった。裁判所には公正な判断をお願いしたい」などと述べたということです。
また「教団の行為は法令に違反する」という国の主張について、教団側が「具体的に法令を特定してほしい」と求めました。
これに対し国の担当者は「不法行為が法令違反にあたる」とこれまでの主張を改めて述べたということです。
今後の進め方について教団側は「国はおよそ1年かけて証拠を集めたので、こちらも反論にそれなりの時間がかかる」などと主張しましたが、裁判所から具体的なスケジュールは示されなかったということです。
行政機関が法令違反を根拠に解散命令を請求したのはオウム真理教と明覚寺に続いて3例目ですが、民法上の不法行為を根拠としたのは今回が初めてで、今後の審理の行方が注目されます。
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