医師の大久保愉一被告(45)は5年前、元医師の山本直樹被告(46)とともに、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病のALSを患っていた京都市の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして嘱託殺人などの罪に問われました。
大久保被告側は「処罰することは、林さんの選択や決定を否定し、自己決定権を定めた憲法に違反する」として、無罪を主張していました。
5日の判決で京都地方裁判所の川上宏裁判長は「自己決定権は、個人が生存していることが前提であり、恐怖や苦痛に直面していても、みずからの命を絶つために他者の援助を求める権利などが導き出されるものではない」と述べ、被告側の主張を退けました。
そのうえで、「医師でありながら、SNS上の短いやりとりのみで、診察や意思確認もろくにできないわずか15分程度の面会で軽々しく殺害に及んだ。130万円を受領してから犯行に及んだこともあわせると、被害者のためを思っていたとは考えにくく、利益を求めた犯行だったと言わざるをえない。被告の生命軽視の姿勢は顕著で、強い非難に値する」と述べました。
川上裁判長は、大久保被告が山本被告らとともに問われた13年前、山本被告の父親を殺害した罪についても「大久保被告が計画を練り上げ、重要で不可欠な役割を果たした」と指摘したうえで、懲役18年を言い渡しました。
大久保被告側は控訴する方針です。
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