安倍派「清和政策研究会」の会計責任者、松本淳一郎被告(76)は、おととしまでの5年間で▽合わせておよそ6億7500万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載せず▽議員側にキックバックした分などほぼ同額の支出も記載しなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で在宅起訴されました。
この裁判について東京地方裁判所は、ことし5月10日に初公判を開くことを決めました。
一連の事件では安倍派、二階派、岸田派の会計責任者や元会計責任者、派閥の議員やその秘書ら、合わせて10人が政治資金規正法違反の罪で立件され、このうち4人は罰金などの略式命令が確定しています。
今後、裁判で審理される6人のうち初公判の日程が決まるのは初めてです。
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