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美浜原発3号機 運転しないよう求める仮処分 15日に高裁判断へ

原発に反対する福井県や滋賀県などに住む市民グループは、48年前の1976年に運転を開始した福井県にある関西電力の美浜原発3号機について、設備の経年劣化に加えて、巨大地震への耐震性が不十分で重大事故が起きる危険があると主張して運転しないように求める仮処分を申し立てました。

おととし12月、大阪地方裁判所は「関西電力が経年劣化の状況を評価した手法は不合理とはいえない」などとして、申し立てを退ける決定を出し、市民グループは大阪高等裁判所に即時抗告しました。

市民グループ側によりますと、大阪高裁は今月15日にこれについて判断を示すことを決めたということです。

原発の運転は東京電力福島第一原発事故のあと原則40年に制限されていますが、美浜原発3号機は、国の原子力規制委員会の審査で最長60年まで運転延長が認められ、3年前に再稼働しました。

運転開始から40年を超えて稼働している原発の安全性について、大阪高裁がどのような判断を示すのか注目されます。

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