改正民法などでは、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するなどとしています。
この制度が2年後に始まることから、法務省は、こども家庭庁や文部科学省、厚生労働省など関係府省庁の連絡会議を設け、8日、初会合を開きました。
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