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動物愛護法違反の罪 元ブリーダーに罰金の略式命令 川越簡裁

略式命令を受けたのは、毛呂山町に住む渡部幸雄 元ブリーダー(81)です。

元ブリーダーはことし5月、自宅の敷地内にある飼育場で飼育していた犬3匹を袋などに入れて密封し窒息死させたとして、18日までに動物愛護法違反の罪で略式起訴され、川越簡易裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。

警察によりますと、元ブリーダーは先月、警察に逮捕されたあとの調べに対し「1匹は閉じ込めて殺したが、残り2匹は死んでいた」と供述していたということです。

飼育場ではおよそ180匹の犬が飼育されていて、警察は事件のいきさつを引き続き調べています。

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