防衛省は配管の損傷による飲み水などの汚染を防ぐため、自衛隊の施設に上下水道設備を設置する際は、給水管は下水管より上に一定程度離して設置し、それが難しい場合はゴムシートなどを巻いて給水管を保護するよう、上下水道の設計要領などで定めています。
しかし、会計検査院が昨年度までの5年間に行われた工事を調べたところ、全国にある自衛隊の駐屯地や官舎、それに防衛大学校などあわせて12の施設で、給水管が下水管の下に設置され、下水が漏れた場合に汚染を防ぐための措置もとられていなかったことがわかりました。
防衛省は「工事方法を定めた要領に配管の設置条件を記載しないなどの不備があったり、監督や検査を行う職員にわかりやすく周知されていなかったりしたことが原因だ」としています。
指摘を受けた場所では、配管の損傷も下水が漏れたことによる汚染も確認されていませんが、防衛省は先月までに問題がある給水管の対策工事を行ったということです。
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