陸上自衛隊守山駐屯地にある第10師団司令部で勤務していた、元1等陸尉の竹中裕亮被告(34)は、去年6月、訓練で訪れていた滋賀県内の演習場で20代の女性隊員の体を触るなどしたとして、強制わいせつの罪に問われました。
7日に開かれた裁判で、名古屋地方裁判所の吉田智宏裁判官は、「上官の立場を利用し、被害者が拒絶の態度を示したのに犯行を継続するなどしていて、卑劣かつ執ようだ。上官から突然理不尽な被害を受けた被害者の精神的苦痛は大きい」と指摘しました。
一方で、「反省の態度を示している」などとして、被告に対し、保護観察のついた懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
事件は、陸上自衛隊の隊員だった五ノ井里奈さんに対する性暴力の問題を受け、防衛省が自衛隊内のハラスメントの実態を調べる特別防衛監察を実施し、再発防止に取り組むさなかに起きていました。
被告は、去年12月に停職7か月の懲戒処分を受け、その後、依願退職したということです。
陸上自衛隊第10師団は、「すでにやめた隊員のため、コメントする立場にない」としています。
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