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教団アレフ 再発防止処分 半年間延長 義務の活動報告行われず

オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」には、無差別の大量殺人などを起こさないように「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、監視している公安調査庁は、3か月ごとに拠点や信者、資産などの活動実態を報告するよう義務づけています。

しかし「アレフ」は、保有する土地・建物や営んでいる事業などの報告を行っていないとして
▽全国のおよそ20の教団施設のうち13か所の使用と
▽教団への寄付をいずれも半年間禁止する再発防止処分が適用されています。

「アレフ」はその後も義務づけられた報告を行わず、先月の意見聴取も欠席したことから、公安審査委員会は「危険性の程度を把握することが困難」などとして、今月までとなっている再発防止処分をさらに半年間延長するとともに、使用を禁止する教団施設を16か所に増やすことを決めました。

公安審査委員会は談話を発表し「これらの処分を実効性のあるものにすることが肝要で、関係機関の努力に期待したい」としています。

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