去年12月、旧統一教会の被害者の救済のための新たな法律が成立し、高額献金などの被害を受けた元信者らが経済的な状況に関わらず、民事裁判を起こすことなどができるよう、法テラス=日本司法支援センターが支援を行う制度が盛り込まれました。
19日から始まった新たな制度では、解散命令が請求された宗教法人の被害を訴える人たちが法律相談をしたり、裁判に必要な書類作成の支援を受けたりした場合にかかった費用の支払いが、収入などが基準を超える場合を除き、原則、免除されます。
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